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インボイス制度の経過措置が変更!中小企業が確認すべきポイント

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インボイス制度の経過措置が変更!中小企業が確認すべきポイント

インボイス制度の経過措置が変更!中小企業が確認すべきポイント

2026/10/11

 

2026年10月から、インボイス制度における仕入税額控除の経過措置が変更されました。

今回の変更は、免税事業者との取引がある企業にとって、消費税の納税額に影響する可能性があります。

今回は、制度変更の内容と中小企業が注意すべきポイントについて解説します。

 

1.仕入税額控除の割合が80%から70%に変更

インボイス制度では、原則として、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて仕入税額控除が認められません。

ただし、一定の要件を満たす場合には、経過措置によって仕入税額相当額の一部を控除できます。

2026年10月1日から、この控除割合が従来の80%から70%に引き下げられました。

例えば、免税事業者に対して税込110万円(消費税率10%)の外注費を支払った場合、仕入税額相当額10万円のうち、経過措置によって控除できる金額は次のようになります。

  • 変更前:80,000円

  • 変更後:70,000円

  • 差額:10,000円

このように、同じ取引金額でも消費税の納税額が増える可能性があります。

 

2.建設業など外注取引の多い企業は特に注意

建設業をはじめ、外注先との取引が多い企業では、取引先がインボイス登録事業者かどうかによって消費税の負担が変わる場合があります。

そのため、以下の点を確認することが重要です。

  • ➀外注先のインボイス登録状況

  • ②請求書・領収書の保存状況

  • ③仕入税額控除の適用要件

  • ④一般課税と簡易課税の有利不利

なお、簡易課税制度を適用している場合は、原則として実際の仕入れごとにインボイスの有無を確認して仕入税額控除を計算する必要はありません。

 

3.税制改正を踏まえた納税資金の管理が重要

消費税は、利益が出ていない企業でも納税が必要になる場合があります。

特に、資金繰りに余裕のない中小企業では、決算時に納税資金が不足しないよう、日頃から納税額を見込んだ資金管理を行うことが重要です。

また、消費税の計算方法によって納税額が変わることもあるため、自社に適した方法を検討する必要があります。

 

4.税務・経営に関するご相談は当事務所へ

黒田公認会計士事務所では、福岡市を中心に、中小企業の税務顧問、決算・申告業務、経営相談などを行っています。

公認会計士・税理士・中小企業診断士の専門知識を活かし、税務申告だけでなく、資金繰りや経営改善についても総合的にサポートいたします。

インボイス制度への対応や消費税の納税額、経営上のお悩みなどがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

※本記事は2026年10月11日時点の法令等に基づいて作成しています。個別の取引における適用要件については、別途確認が必要です。

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