インボイスに関する2026年度(令和8年度)税制改正
2026/01/17
| 1. インボイス制度に係る経過措置の見直し | |||||
| □小規模事業者(インボイス発行者)向けの納税特例 | |||||
| 現行の 「2割特例」(売上税額の20%を納税) を 「3割特例」 に改め、適用期間を 2年間延長。 | |||||
| → 小規模個人事業者の負担増加を軽減する趣旨 | |||||
| 令和10年9月30日までの日の属する各課税期間まで延長 | |||||
| 本改正は個人事業主限定で法人は対象外となるため、 | |||||
| 法人は令和8年9月30日までの日の属する各課税期間までの適用となります。 | |||||
| □ 免税事業者から仕入れた際の税額控除の経過措置 | |||||
| 現行の 仕入税額の控除率(80%) を段階的に減少させる見直し。 | |||||
| 令和8年10月〜:控除率70% | |||||
| 令和10年10月〜:控除率50% | |||||
| 令和12年10月〜:控除率30% | |||||
| 最終的には令和13年9月末までに控除制度を廃止予定。 | |||||
| →免税事業者の取引に伴う不公平感是正やインボイス制度を定着させる趣旨 | |||||
| 期間 | 現行 | 控除割合 | |||
| ~令和8年9月 | 80%控除 | 80%控除 (現行経過措置) |
|||
| 令和8年10月~ | 50%控除 | 70%控除 | |||
| 令和10年10月~ | 控除不可(0%) | 50%控除 | |||
| 令和11年10月~ | |||||
| 令和12年10月~ | 30%控除 | ||||
| 令和13年9月末以降 | 完全終了(0%) | ||||
| ※判定基準は 課税仕入れの日(役務提供日・引渡日)で判断します。 | |||||
| □ 経過措置の適用に係る上限額の見直し | |||||
| 一の免税事業者からの課税仕入れの額の合計額が年間で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、 | |||||
| その 超える部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。 | |||||
| 適用時期 2026(令和8)年10月1日以後に開始する課税期間から適用される。 | |||||
| 免税事業者との取引先を今後どうするか | |||||
| 価格交渉や契約条件の見直しも含め、早めの検討をおすすめします。 | |||||
----------------------------------------------------------------------
黒田公認会計士事務所
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-8 博多パールビル706
電話番号 : 070-5463-5009
熟練の税理士として福岡市で活動
----------------------------------------------------------------------

