個人事業主の経費について
2025/06/08
個人事業主の確定申告に関してはプライベートの支出と事業の経費が混在しているケースが多く見られます。
事業の経費計上の判断基準は、正当な事業関連性があるか、売上に貢献する支出なのかどうかです。客観的に上記の内容を証明できることが、経費計上できるかどうかの判断基準となります。
飲食代(接待交際費)については「事業に関係のある相手(今後関係する予定の相手も含む)」に対して、「事業目的で飲食していたこと」を証明できなければなりません。
保存する領収書に、「相手先や打ち合わせ目的」等を書き添えておくことで、経費計上の正当性がより確保できます。プライベートの飲食費については、事業と関係がなく経費として計上できません。
また、売上に対する経費計上の割合が高すぎると、事業関連性に疑念が生じることもあり、経費計上は常識的に妥当な範囲で計上する必要があります。
一方で、個人事業主については自宅を仕事場としている場合もあり、その場合には家賃や光熱費の一部を業務の必要経費として計上できます。その場合、プライベートと業務で使用した費用を按分するため、経費全体のうち業務として使用している分を一定の比率で按分して経費計上する「家事按分(かじあんぶん)」を行います。
家事按分については、画一的に定まったルールはないため、税務署から説明を求められたときのために、按分の明確な根拠を示せるようにしておくことが大切です。
一般的には家賃は面積、作業時間、車両費は車両の使用記録(距離、使用日数)等が考えられます。
経費計上できるものは可能な限り経費計上して節税を図る一方、経費計上できないものを経費計上してしまうと後々大きなリスクとなってしまうため注意が必要です。
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