節税に使える少額減価償却資産の特例について
2025/03/08
1.少額減価償却資産の特例
中小企業者等が、事業用に購入した取得金額が30万円未満である減価償却資産について、一定の要件のもとに、金額を損金に算入できる税法の特例です。
2.減価償却資産
事業で使用する資産のうち、時間の経過に応じて価値が減少していく資産をいいます。
対象例:車・パソコン等の器具備品
3.対象企業
少額減価償却資産の特例を適用できるのは、次の要件の全てを満たす特定の中小企業者等に限定されます。
<法人>
・青色申告法人であること
・資本金または出資金が1億円以下であること
・常時使用する従業員数が500人以下であること
・連結法人でないこと
また、上記の条件を満たしても、下記に該当する法人は対象外となります。
・大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(資本金5億円以上の法人など)との完全支配関係にある法人)に発行済株式の総数または出資金総額の2分の1以上を所有されている法人
・複数の法人に発行済株式の総数または出資金総額の3分の2以上を所有されている法人
<個人>
青色申告をしている個人事業主(フリーランスを含む)に限られます。
4.注意点
少額減価償却資産の特例には、以下の注意点が必要です。
・事業年度における取得価額相当額を費用として計上することが必要です。
・一事業年度内の取得価額の上限額は300万円です。
5.まとめ
通常10万円を超える減価償却資産については資産計上の上、一定期間にわたり費用化することが必要になりますが、少額減価償却資産の特例は、初年度で取得価額を一括して費用計上でき、節税の手段となります。
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