短時間労働者に関する健康保険、厚生年金保険
2022/11/15
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険について、令和4年10月より適用対象者が拡大されております。
平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たす場合(※2)に健康保険・厚生年金保険の被保険者となるものとされています。ただ、この対象者が拡大され、今後も拡大されることが予定されています。
時期 | 平成28年10月~令和4年9月 | 令和4年10月~ | ||
特定適用事業所(※1) | 被保険者の総数が常時500人超 | 被保険者の総数が常時100人超 | ||
短時間労働者(※2) | 1週間の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし | ||
月額88,000円以上 | 変更なし | |||
継続して1年以上使用される見込み | 継続して2カ月以上使用される見込み | |||
学生でない | 変更なし | |||
(令和6年10月には被保険者の総数が50人超まで拡大予定です。)
被保険者の総数が50~500人の会社が関係してくると捉えると、多くの会社に影響を与える改正になると考えられます。給与計算を行う担当者は特に注意が必要です。
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