黒田公認会計士事務所

短時間労働者に関する健康保険、厚生年金保険

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短時間労働者に関する健康保険、厚生年金保険

2022/11/15

 

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険について、令和4年10月より適用対象者が拡大されております。

平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たす場合(※2)に健康保険・厚生年金保険の被保険者となるものとされています。ただ、この対象者が拡大され、今後も拡大されることが予定されています。

         
  時期 平成28年10月~令和4年9月 令和4年10月~  
  特定適用事業所(※1) 被保険者の総数が常時500人超 被保険者の総数が常時100人超  
  短時間労働者(※2) 1週間の所定労働時間が20時間以上 変更なし  
  月額88,000円以上 変更なし  
  継続して1年以上使用される見込み 継続して2カ月以上使用される見込み  
  学生でない 変更なし  
         

(令和6年10月には被保険者の総数が50人超まで拡大予定です。)

 

被保険者の総数が50~500人の会社が関係してくると捉えると、多くの会社に影響を与える改正になると考えられます。給与計算を行う担当者は特に注意が必要です。

 

 

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