インボイス制度(免税事業者について)
2022/11/08
インボイス制度の適用に当たって、取引相手に免税事業者がいる場合に、その免税事業者との取引金額を見直すことを検討されている会社も増えています。公正取引委員会のHPではこの点留意すべき事項が公表されています。
(公正取引委員会HPより)
Q 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。
A 事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に、取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものですが、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者との間で取引条件について情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。
自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が、直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。
仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が、直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。
1 取引対価の引下げ
2 商品・役務の成果物の受領拒否、返品
3 協賛金等の負担の要請等
4 購入・利用強制
5 取引の停止
6 登録事業者となるような慫慂等
線引きが難しいところではありますが、両者の合意のもとで行われ、その合意も優越的地位の濫用に相当するような行為を行った結果でないことが重要となります。
例えば、仕入先である小規模事業者に対して、消費税分の取引金額を引き下げないと今後の取引はしませんといった形でその優越的地位を濫用して取引金額を引き下げることを強要することはこの規定に違反する可能性が高いものと考えられます。免税事業者との取引がある会社については、個々の取引をどのように対応していくかの検討が必要となってきます。
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黒田公認会計士事務所
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