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<title>コラム・お役立ち情報</title>
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<title>会社の資金繰りについて</title>
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「売上は伸びているのに、なぜか手元資金が苦しい」そんな声を経営者の方からよくお聞きします。これは資金繰りの問題であり、損益計算書（P/L）だけを見ていては気づきにくい落とし穴です。帝国データバンクの2026年調査によると、中小企業の財務・リスク面での最大課題は「資金繰り・財務体質の強化」で、小規模企業では約6割が喫緊の課題と回答しています。背景には、人件費の高騰や金利のある世界への移行といった外部環境の変化があります。利益と資金繰りがズレる主な原因は、売掛金の回収タイミングと仕入・経費の支払タイミングのギャップです。黒字でも倒産する「黒字倒産」が起こるのは、まさにこの構造的なズレが原因です。対策として有効なのは、月次のキャッシュフロー計算書を経営判断の軸に据えることです。P/Lと合わせてキャッシュの動きを可視化することで、資金ショートを事前に察知できます。また、金融機関との関係を日頃から築き、資金調達体制を整えておくことも重要です。困ってから相談するより、余裕のある段階で動いた方が選択肢は広がります。「数字は合っているのにお金が回らない」とお感じでしたら、ぜひ一度ご相談ください。キャッシュの流れを一緒に整理するところから始めましょう。【ポイント】利益≠現金。P/LだけでなくCFを見る習慣を身に付ける売掛・買掛のタイミング管理が資金繰りの要金融機関との関係は"晴れの日"に築く
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20260409113426/</link>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:38:00 +0900</pubDate>
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<title>経費性の判断について</title>
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〇経費性の判断について①「経費になるかどうか」は、次の2点で判断されます。(1)業務との関連性があるか(2)金額や内容が合理的かこの2つを満たせば基本的に経費計上は可能です。
ただし、税務調査では“実態”で判断されるため、グレーなものは否認されるリスクがあります。②具体的な判断基準税務上の必要経費は、次の考え方で判断されます。(1)事業のために直接必要な支出か(2)私的利用が含まれていないか(3)社会通念上妥当な範囲かここについては、自ら立証出来るようにしておくことが良いかと思います。③よくある事例■ケース１：自宅兼事務所の家賃仕事スペース分を按分→OK全額経費→NG■ケース２：車両費業務使用分のみ→OKプライベート混在→按分必要④税務調査で否認されやすいNG事例■NG①：スーツ代原則NG（私的利用可能なため）■NG②：家族との外食仕事目的が証明できない場合は否認■NG③：高額すぎる交際費社会通念上相当と認められる額を超えると否認リスク【無料相談のご案内】以下のようなお悩みはありませんか？・この支出は経費になるのか判断できない・決算申告書類が正しく作成されているか不安・節税が適切にできているか確認したい当事務所では、福岡市・博多エリアを中心に
中小企業・個人事業主の税務顧問を行っております。初回無料相談（30分～1時間）も受付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20260408190557/</link>
<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:19:00 +0900</pubDate>
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<title>通勤手当について</title>
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<![CDATA[
令和７年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和７年11月20日に施行され、令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当（同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。）について適用されます。このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和７年分の年末調整で対応が必要となることがあります。年末調整の際に通勤手当の金額を見直すことが必要となるため、ご注意ください。(出典国税庁)
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20260302185457/</link>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 18:58:00 +0900</pubDate>
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<title>インボイスに関する2026年度（令和8年度）税制改正</title>
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1.インボイス制度に係る経過措置の見直し□小規模事業者（インボイス発行者）向けの納税特例現行の「2割特例」（売上税額の20%を納税）を「3割特例」に改め、適用期間を2年間延長。→小規模個人事業者の負担増加を軽減する趣旨令和10年９月30日までの日の属する各課税期間まで延長本改正は個人事業主限定で法人は対象外となるため、法人は令和8年9月30日までの日の属する各課税期間までの適用となります。□免税事業者から仕入れた際の税額控除の経過措置現行の仕入税額の控除率（80％）を段階的に減少させる見直し。令和8年10月～：控除率70%令和10年10月～：控除率50%
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20260117114233/</link>
<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 11:45:00 +0900</pubDate>
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<title>令和7年度の年末調整について</title>
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◎令和7年度の年末調整の留意事項ポイント1：基礎控除額の増額基礎控除額の引き上げが行われ、下記の表の通りとなりました。令和7年・8年と令和9年度でも控除額が異なることにも注意が必要です。基礎控除額の改正内容(出典：国税庁HP)ポイント2：給与所得控除の控除額の増額給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に10万円引き上げられました。給与所得控除額の改正内容(出典：国税庁HP)ポイント3：扶養親族等の所得要件の改正基礎控除額及び給与所得控除額の増加に伴い、扶養控除や配偶者控除の対象となるための「合計所得金額」の要件が引き上げられます。扶養判定の改正内容(国税庁HP)ポイント4：「特定親族特別控除」の新設19歳以上23歳未満の親族（特定扶養親族の年齢層）について、新しい控除が新設されました。特定親族特別控除の改正内容(国税庁HP)
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20251120214305/</link>
<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 21:46:00 +0900</pubDate>
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<title>個人事業主の経費について</title>
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個人事業主の確定申告に関してはプライベートの支出と事業の経費が混在しているケースが多く見られます。事業の経費計上の判断基準は、正当な事業関連性があるか、売上に貢献する支出なのかどうかです。客観的に上記の内容を証明できることが、経費計上できるかどうかの判断基準となります。飲食代（接待交際費）については「事業に関係のある相手(今後関係する予定の相手も含む)」に対して、「事業目的で飲食していたこと」を証明できなければなりません。

保存する領収書に、「相手先や打ち合わせ目的」等を書き添えておくことで、経費計上の正当性がより確保できます。プライベートの飲食費については、事業と関係がなく経費として計上できません。また、売上に対する経費計上の割合が高すぎると、事業関連性に疑念が生じることもあり、経費計上は常識的に妥当な範囲で計上する必要があります。一方で、個人事業主については自宅を仕事場としている場合もあり、その場合には家賃や光熱費の一部を業務の必要経費として計上できます。その場合、プライベートと業務で使用した費用を按分するため、経費全体のうち業務として使用している分を一定の比率で按分して経費計上する「家事按分（かじあんぶん）」を行います。

家事按分については、画一的に定まったルールはないため、税務署から説明を求められたときのために、按分の明確な根拠を示せるようにしておくことが大切です。一般的には家賃は面積、作業時間、車両費は車両の使用記録(距離、使用日数)等が考えられます。経費計上できるものは可能な限り経費計上して節税を図る一方、経費計上できないものを経費計上してしまうと後々大きなリスクとなってしまうため注意が必要です。
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20250608214721/</link>
<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 22:05:00 +0900</pubDate>
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<title>Etaxを行うための事前準備について</title>
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電子申告が多くなってきた現在、e-Taxと呼ばれる電子申告システムを利用することが申告の際には多くなってきております。E-taxを利用するには、事前に準備しておくものが必要となります。〇パソコン・スマホe-Taxの利用には、接続のためのパソコンまたはスマホが必要です。インターネットの接続できる環境も必要となります。ただし、初期設定が少し煩雑のため慣れるまでは使いづらいと感じることもあるかもしれません。〇マイナンバーカードe-Taxで申告を行うには、マイナンバーカード(電子証明書)が必要となります。〇ICカードリーダライタマイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要です。スマホを利用する場合はICカードリーダライタが不要になる場合もあります。値段は数千円程あれば購入できます。e-Taxの利用によって、納税や申告については作業負担が軽減でき、2年目以降は申告を自宅のPCで完結できるようになります。e-Taxの利用の場合、添付書類を省略できる場合もあり、青色申告者であれば控除額も増加するため、これまで紙で申告されてきた方は電子申告を検討することもよろしいかと思います。
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20250319230624/</link>
<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 23:11:00 +0900</pubDate>
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<title>公益法人会計基準の改正について</title>
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(内閣府公益法人説明資料参照)令和7年4月1日より公益法人会計基準が改正されます。改正内容は主に上記の内容となりますが現時点で準備しておくべきこととして、外部理事・外部監事制度への対応があげられます。現時点で外部理事・外部監事がいない法人に関しては、早急に対応を検討する必要があります。また、経過措置はあるものの公益法人会計基準の改正により、決算書類の形式の変更及び注記や附属明細書の記載がより精緻に求められております。改正のスケジュールについては各法人で早めに検討し、自社にどのような影響があるのかを洗い出しておくことが重要となります。
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20250319221853/</link>
<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 22:37:00 +0900</pubDate>
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<title>節税に使える少額減価償却資産の特例について</title>
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<![CDATA[
1.少額減価償却資産の特例中小企業者等が、事業用に購入した取得金額が30万円未満である減価償却資産について、一定の要件のもとに、金額を損金に算入できる税法の特例です。
2.減価償却資産事業で使用する資産のうち、時間の経過に応じて価値が減少していく資産をいいます。
対象例：車・パソコン等の器具備品
3.対象企業少額減価償却資産の特例を適用できるのは、次の要件の全てを満たす特定の中小企業者等に限定されます。＜法人＞
・青色申告法人であること
・資本金または出資金が1億円以下であること
・常時使用する従業員数が500人以下であること
・連結法人でないことまた、上記の条件を満たしても、下記に該当する法人は対象外となります。
・大規模法人（資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人（資本金5億円以上の法人など）との完全支配関係にある法人）に発行済株式の総数または出資金総額の2分の1以上を所有されている法人
・複数の法人に発行済株式の総数または出資金総額の3分の2以上を所有されている法人＜個人＞
青色申告をしている個人事業主（フリーランスを含む）に限られます。4.注意点少額減価償却資産の特例には、以下の注意点が必要です。
・事業年度における取得価額相当額を費用として計上することが必要です。
・一事業年度内の取得価額の上限額は300万円です。
5.まとめ通常10万円を超える減価償却資産については資産計上の上、一定期間にわたり費用化することが必要になりますが、少額減価償却資産の特例は、初年度で取得価額を一括して費用計上でき、節税の手段となります。
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20250308165007/</link>
<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 16:58:00 +0900</pubDate>
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<title>定額減税に関して</title>
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「確定申告」の時期がやってきました。確定申告の期間は、2024年分は2025年（令和7年）2月17日（月）～2025年（令和7年）3月17日（月）となっています。なお、2024年分の所得税に対しては定額減税による控除を忘れないようにする必要があります。定額減税制度では、以下の金額が直接控除されることになっています。本人（納税者）：30,000円扶養親族や配偶者：1人につき30,000円減税される金額は確定申告書に記入する必要があり、記載する場所も申告書に追加されています。「確定申告書第一表」の枠に控除額の合計額を記入、「人数」欄には納税者を含めた控除の対象となる人数を記載します。なお、給与所得がある方は年末調整で会社が対応してくれているかと考えられますが、個人事業主などは自身で記入する必要があります。確定申告の際には30,000円の控除がされているか申告の前に一度最終確認されることをオススメします。
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<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 13:53:00 +0900</pubDate>
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