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<title>コラム・お役立ち情報</title>
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<title>確定申告はいつから準備する？早めに取り組むメリットと注意点</title>
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個人事業主やフリーランスの方にとって、毎年必要となるのが確定申告です。「まだ申告期限まで時間があるから大丈夫」と考えていると、直前になって領収書の整理や帳簿の確認に追われてしまうことも少なくありません。今回は、確定申告をスムーズに進めるためのポイントについて解説します。1．確定申告とは？確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得や税額を計算し、税務署に申告する手続きです。個人事業主やフリーランスの方のほか、会社員の方でも、副業による所得がある場合や一定の要件に該当する場合などには、確定申告が必要になることがあります。また、確定申告をすることで、医療費控除や寄附金控除などの適用を受け、所得税の還付を受けられるケースもあります。2．確定申告の準備は早めがおすすめ確定申告では、単に売上と経費を集計すればよいというわけではありません。預金通帳やクレジットカードの明細、領収書、請求書などを確認しながら帳簿を整理し、固定資産の減価償却などについても確認する必要があります。特に事業をされている方の場合、・売上の計上漏れがないか
・事業用とプライベートの経費が適切に区分されているか
・固定資産として処理すべきものがないか
・控除できるものに漏れがないかなど、確認すべき事項は多岐にわたります。早めに準備を始めることで、資料不足や処理の誤りにも余裕をもって対応できます。3．経費になるかどうか迷ったら？確定申告のご相談で多いのが、「この支出は経費になりますか？」というものです。経費にできるかどうかは、その支出が事業のために必要なものであるかが重要な判断材料となります。例えば、仕事で使用するパソコンや文房具、取引先との打ち合わせに伴う費用などは、事業との関連性が認められれば必要経費となる可能性があります。一方で、事業とプライベートの両方で使用しているものについては、事業で使用した部分を合理的に区分する「家事按分」が必要となる場合があります。判断に迷う支出については、領収書等を捨てずに保管しておくことをおすすめします。4．確定申告を税理士に依頼するメリット確定申告をご自身で行うことも可能ですが、事業規模が大きくなったり、取引が複雑になったりすると、帳簿の作成や税務上の判断に時間がかかるようになります。税理士へ依頼することで、申告書の作成だけでなく、会計処理や経費の判断、各種控除の確認などについても相談することができます。また、確定申告をきっかけに年間の業績を確認することで、今後の資金繰りや経営について考える機会にもなります。5．確定申告のご相談はお早めに確定申告期限が近づくと、税理士事務所への相談も集中する傾向があります。特に、領収書や請求書の整理、会計ソフトへの入力などが十分にできていない場合には、申告書を作成するまでに時間を要することがあります。黒田公認会計士事務所では、確定申告に関するご相談を承っております。「何から準備すればよいかわからない」「経費になるか判断できない」「会計ソフトへの入力から相談したい」といった場合も、お気軽にご相談ください。お客様の状況を確認したうえで、確定申告から日々の会計・税務までサポートいたします。
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20260922184432/</link>
<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 18:47:00 +0900</pubDate>
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<title>利益管理について</title>
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9月は「価格交渉促進月間」―中小企業が今こそ見直したい価格設定と利益管理原材料費、人件費、光熱費など、企業を取り巻くさまざまなコストが上昇しています。こうした状況の中、「売上は増えているのに利益が残らない」「人件費が上がり、以前と同じ価格では採算が合わない」と感じている中小企業も少なくありません。毎年3月と9月は、中小企業庁が定める「価格交渉促進月間」です。今回は、価格転嫁を単なる「値上げ」として考えるのではなく、会社の利益や資金繰りを守るための経営課題として考えてみたいと思います。中小企業庁が公表した2026年3月の価格交渉促進月間フォローアップ調査では、コスト上昇分に対する価格転嫁率は54.2％となっています。コスト別では、原材料費55.7％、労務費50.0％、エネルギーコスト48.9％となっており、コスト上昇分のすべてを販売価格に反映できている企業ばかりではありません。特に人件費については、最低賃金の引上げや人材確保のための賃上げなどにより、今後も企業経営への影響を慎重に見ていく必要があります。価格改定を検討するとき、最初に考えたいのは「取引先が値上げを認めてくれるだろうか」ということではありません。まず、自社が現在の価格でどれだけ利益を確保できているのかを把握することが重要です。例えば、売上高が前年と同じでも、人件費や外注費、仕入価格などが上昇すれば、当然ながら利益率は低下します。そのため、・商品・サービスごとの粗利益率
・人件費や外注費の増加額
・固定費の増加額
・必要な営業利益
・今後の資金繰りなどを確認したうえで、「現在の価格を維持した場合」と「価格改定を行った場合」の利益を比較することが有効です。例えば、年間売上5,000万円の会社で、原材料費や人件費などの年間コストが300万円増加したとします。単純計算では、売上高に対して約6％のコスト増加です。もちろん、実際には商品ごとの利益率や取引条件などを考慮する必要がありますが、このように数字で整理することで、「何となく5％値上げする」といった判断ではなく、必要な価格改定幅を検討できるようになります。また、すべての商品や取引先について一律に値上げする必要があるとは限りません。採算性の低い商品や取引先を把握し、優先順位をつけて価格交渉を行う方法も考えられます。利益が出ていても、資金繰りが安定するとは限りません。人件費や仕入代金などの支払いが先行する一方で、売掛金の回収まで時間がかかる企業では、コスト上昇によって運転資金が増加する場合があります。そのため価格改定を検討する際には、損益計算書だけを見るのではなく、今後6か月から1年程度の資金繰りについても確認しておくことが重要です。価格改定は営業上の問題だけではありません。会計の視点からは商品・サービス別の採算性を把握し、税務の視点からは設備投資や賃上げに利用できる税制を検討し、経営の視点からは価格設定や事業構造そのものを見直すことが重要です。特に中小企業では、「売上を増やすこと」に意識が向きやすい一方で、「どの売上が利益につながっているのか」という分析が十分に行われていないケースもあります。価格交渉促進月間を機会に、一度自社の売上・粗利益・固定費・資金繰りを確認してみてはいかがでしょうか。黒田公認会計士事務所では、公認会計士・税理士・中小企業診断士の専門性を活かし、会計・税務だけでなく、利益改善、資金繰り、価格設定などの経営課題についてもご相談を承っています。
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20260914140240/</link>
<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:07:00 +0900</pubDate>
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<title>決算書の活用について</title>
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◎「決算書」は税金を計算するためだけのものではありません会社を経営されている方の中には、「決算書は税務署に提出するために作るもの」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。もちろん、法人税や消費税の申告を行うためには、決算書の作成が必要です。しかし、決算書にはそれ以上に重要な役割があります。それは、会社の現在地を把握し、これからの経営を考えるための材料にすることです。◎売上や利益だけでは会社の状態は分からない「今年は利益が出ているから大丈夫」と考えていても、必ずしも資金繰りに問題がないとは限りません。例えば、売上が増えて利益が出ていても、売掛金の回収に時間がかかっていたり、借入金の返済額が大きかったりすると、手元の資金が不足することがあります。反対に、一時的に赤字になっていても、十分な資金を確保しており、赤字の原因と改善策が明確であれば、直ちに経営上大きな問題になるとは限りません。そのため、・売上は伸びているか
・利益率は改善しているか
・固定費は適正か
・借入金の返済に無理はないか
・手元資金は十分に確保できているかといった点を総合的に確認することが重要です。◎決算書を「経営」に活用する決算書を経営に活用するためには、前年度との比較だけでなく、月ごとの推移や予算との比較を行うことも有効です。例えば、売上高が前年より増加しているにもかかわらず利益が減少しているのであれば、「仕入価格が上昇しているのか」「人件費などの固定費が増えているのか」など、その原因を分析します。原因が分かれば、価格設定の見直しや経費の削減など、具体的な経営改善につなげることができます。また、今後の売上や経費、借入金返済などを予測して資金繰りを確認しておけば、「数か月後に資金が不足する可能性がある」といった問題にも早めに対応できます。◎会計・税務・経営を一体として考える経営上の意思決定では、会計・税務・経営を切り離して考えることが難しい場面があります。例えば、設備投資を行う場合でも、「投資によって利益がどの程度増えるのか」という経営面だけでなく、「減価償却費はいくらになるのか」「税負担にどのような影響があるのか」「借入れを行った場合でも資金繰りに問題はないか」といった点まで検討する必要があります。節税だけを優先して多額の支出を行い、結果として手元資金が不足してしまっては本末転倒です。重要なのは、会社の成長や資金繰りまで含めて総合的に判断することです。◎当事務所では経営面まで含めてサポートしています黒田公認会計士事務所では、公認会計士・税理士・中小企業診断士としての知識や経験を活かし、税務申告や会計処理だけでなく、財務分析、資金繰り、経営改善などについてもご相談を承っております。「決算書は作っているものの、経営に活用できていない」「利益は出ているのに、なぜかお金が残らない」「今後の資金繰りについて不安がある」といったお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20260902184123/</link>
<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 18:45:00 +0900</pubDate>
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<title>会社の資金繰りについて</title>
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「売上は伸びているのに、なぜか手元資金が苦しい」そんな声を経営者の方からよくお聞きします。これは資金繰りの問題であり、損益計算書（P/L）だけを見ていては気づきにくい落とし穴です。帝国データバンクの2026年調査によると、中小企業の財務・リスク面での最大課題は「資金繰り・財務体質の強化」で、小規模企業では約6割が喫緊の課題と回答しています。背景には、人件費の高騰や金利のある世界への移行といった外部環境の変化があります。利益と資金繰りがズレる主な原因は、売掛金の回収タイミングと仕入・経費の支払タイミングのギャップです。黒字でも倒産する「黒字倒産」が起こるのは、まさにこの構造的なズレが原因です。対策として有効なのは、月次のキャッシュフロー計算書を経営判断の軸に据えることです。P/Lと合わせてキャッシュの動きを可視化することで、資金ショートを事前に察知できます。また、金融機関との関係を日頃から築き、資金調達体制を整えておくことも重要です。困ってから相談するより、余裕のある段階で動いた方が選択肢は広がります。「数字は合っているのにお金が回らない」とお感じでしたら、ぜひ一度ご相談ください。キャッシュの流れを一緒に整理するところから始めましょう。【ポイント】利益≠現金。P/LだけでなくCFを見る習慣を身に付ける売掛・買掛のタイミング管理が資金繰りの要金融機関との関係は"晴れの日"に築く
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20260409113426/</link>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:38:00 +0900</pubDate>
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<title>経費性の判断について</title>
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〇経費性の判断について①「経費になるかどうか」は、次の2点で判断されます。(1)業務との関連性があるか(2)金額や内容が合理的かこの2つを満たせば基本的に経費計上は可能です。
ただし、税務調査では“実態”で判断されるため、グレーなものは否認されるリスクがあります。②具体的な判断基準税務上の必要経費は、次の考え方で判断されます。(1)事業のために直接必要な支出か(2)私的利用が含まれていないか(3)社会通念上妥当な範囲かここについては、自ら立証出来るようにしておくことが良いかと思います。③よくある事例■ケース１：自宅兼事務所の家賃仕事スペース分を按分→OK全額経費→NG■ケース２：車両費業務使用分のみ→OKプライベート混在→按分必要④税務調査で否認されやすいNG事例■NG①：スーツ代原則NG（私的利用可能なため）■NG②：家族との外食仕事目的が証明できない場合は否認■NG③：高額すぎる交際費社会通念上相当と認められる額を超えると否認リスク【無料相談のご案内】以下のようなお悩みはありませんか？・この支出は経費になるのか判断できない・決算申告書類が正しく作成されているか不安・節税が適切にできているか確認したい当事務所では、福岡市・博多エリアを中心に
中小企業・個人事業主の税務顧問を行っております。初回無料相談（30分～1時間）も受付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20260408190557/</link>
<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:19:00 +0900</pubDate>
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<title>通勤手当について</title>
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令和７年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和７年11月20日に施行され、令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当（同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。）について適用されます。このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和７年分の年末調整で対応が必要となることがあります。年末調整の際に通勤手当の金額を見直すことが必要となるため、ご注意ください。(出典国税庁)
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20260302185457/</link>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 18:58:00 +0900</pubDate>
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<title>インボイスに関する2026年度（令和8年度）税制改正</title>
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1.インボイス制度に係る経過措置の見直し□小規模事業者（インボイス発行者）向けの納税特例現行の「2割特例」（売上税額の20%を納税）を「3割特例」に改め、適用期間を2年間延長。→小規模個人事業者の負担増加を軽減する趣旨令和10年９月30日までの日の属する各課税期間まで延長本改正は個人事業主限定で法人は対象外となるため、法人は令和8年9月30日までの日の属する各課税期間までの適用となります。□免税事業者から仕入れた際の税額控除の経過措置現行の仕入税額の控除率（80％）を段階的に減少させる見直し。令和8年10月～：控除率70%令和10年10月～：控除率50%
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20260117114233/</link>
<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 11:45:00 +0900</pubDate>
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<title>令和7年度の年末調整について</title>
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◎令和7年度の年末調整の留意事項ポイント1：基礎控除額の増額基礎控除額の引き上げが行われ、下記の表の通りとなりました。令和7年・8年と令和9年度でも控除額が異なることにも注意が必要です。基礎控除額の改正内容(出典：国税庁HP)ポイント2：給与所得控除の控除額の増額給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に10万円引き上げられました。給与所得控除額の改正内容(出典：国税庁HP)ポイント3：扶養親族等の所得要件の改正基礎控除額及び給与所得控除額の増加に伴い、扶養控除や配偶者控除の対象となるための「合計所得金額」の要件が引き上げられます。扶養判定の改正内容(国税庁HP)ポイント4：「特定親族特別控除」の新設19歳以上23歳未満の親族（特定扶養親族の年齢層）について、新しい控除が新設されました。特定親族特別控除の改正内容(国税庁HP)
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20251120214305/</link>
<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 21:46:00 +0900</pubDate>
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<title>個人事業主の経費について</title>
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個人事業主の確定申告に関してはプライベートの支出と事業の経費が混在しているケースが多く見られます。事業の経費計上の判断基準は、正当な事業関連性があるか、売上に貢献する支出なのかどうかです。客観的に上記の内容を証明できることが、経費計上できるかどうかの判断基準となります。飲食代（接待交際費）については「事業に関係のある相手(今後関係する予定の相手も含む)」に対して、「事業目的で飲食していたこと」を証明できなければなりません。

保存する領収書に、「相手先や打ち合わせ目的」等を書き添えておくことで、経費計上の正当性がより確保できます。プライベートの飲食費については、事業と関係がなく経費として計上できません。また、売上に対する経費計上の割合が高すぎると、事業関連性に疑念が生じることもあり、経費計上は常識的に妥当な範囲で計上する必要があります。一方で、個人事業主については自宅を仕事場としている場合もあり、その場合には家賃や光熱費の一部を業務の必要経費として計上できます。その場合、プライベートと業務で使用した費用を按分するため、経費全体のうち業務として使用している分を一定の比率で按分して経費計上する「家事按分（かじあんぶん）」を行います。

家事按分については、画一的に定まったルールはないため、税務署から説明を求められたときのために、按分の明確な根拠を示せるようにしておくことが大切です。一般的には家賃は面積、作業時間、車両費は車両の使用記録(距離、使用日数)等が考えられます。経費計上できるものは可能な限り経費計上して節税を図る一方、経費計上できないものを経費計上してしまうと後々大きなリスクとなってしまうため注意が必要です。
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20250608214721/</link>
<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 22:05:00 +0900</pubDate>
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<title>Etaxを行うための事前準備について</title>
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電子申告が多くなってきた現在、e-Taxと呼ばれる電子申告システムを利用することが申告の際には多くなってきております。E-taxを利用するには、事前に準備しておくものが必要となります。〇パソコン・スマホe-Taxの利用には、接続のためのパソコンまたはスマホが必要です。インターネットの接続できる環境も必要となります。ただし、初期設定が少し煩雑のため慣れるまでは使いづらいと感じることもあるかもしれません。〇マイナンバーカードe-Taxで申告を行うには、マイナンバーカード(電子証明書)が必要となります。〇ICカードリーダライタマイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要です。スマホを利用する場合はICカードリーダライタが不要になる場合もあります。値段は数千円程あれば購入できます。e-Taxの利用によって、納税や申告については作業負担が軽減でき、2年目以降は申告を自宅のPCで完結できるようになります。e-Taxの利用の場合、添付書類を省略できる場合もあり、青色申告者であれば控除額も増加するため、これまで紙で申告されてきた方は電子申告を検討することもよろしいかと思います。
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<link>https://kuroda-cpa.com/information/detail/20250319230624/</link>
<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 23:11:00 +0900</pubDate>
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